Q2-10 公序良俗に反しないこととは? |
特許取得の前提として、その対象が特許法上の「発明」であると見なされたならば、次にその発明が特許を受ける要件を満たしているかが審査されます。
その要件の一つとして「公序良俗に反しないこと」が要求されます。
特許を受けるためには公序良俗に反する発明ではないことが必要です。いくら新規性や進歩性があっても、明らかに犯罪に使われるような発明に特許を付与することはできません。産業の発展を特許法の目的としている観点からも、そのような発明は特許を受けるのにはふさわしくはないといえます。
その判断基準は時代によっても、判断する人によっても変わってきてしまうので判断がしづらいところです。
例えば「麻薬」などは犯罪に使われる一方で、薬にもなるかもしれません。
具体的な例としては貨幣偽造機などは、明らかに社会一般の(公の)利益を損なうため特許を受けることは出来ません。
特許に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。