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特許の通常実施権とは実施権・ライセンスの方法の1つです。通常実施権は独占的・非独占的を問わず単純に実施を認め、非独占的な場合は複数人に通常実施権を設定することも可能です。
通常実施権と専用実施権の違い
実施権には通常実施権と専用実施権の2種類があります。通常実施権と専用実施権の違いとして、通常実施権は特許庁の原簿に登録しなくとも、当事者間において効力を発揮しますが、専用実施権は特許庁の原簿に専用実施権を認めたことを登録する必要があります。ただし、通常実施権も特許原簿に登録しておくと、譲渡された後も、特許権を譲り受けた新しい特許権者に対しても、通常実施権の存在を主張できます。専用実施権者は、特許商品を代理店に販売してもらう場合などに通常実施権を締結します。
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