Q1-7 特許を譲渡・放棄することは可能なのでしょうか?

A1-7
譲渡・放棄ともに可能です。

特許の譲渡

譲渡も放棄も可能です。特許の譲渡は権利そのものを譲渡するので権利者自体が変わります。ある発明に関する特許を譲渡した方が、自社でライセンスをするよりも収益が見込めると判断した場合など他者に権利を売却する場合があります。また、社員が職務発明の特許を受ける権利を譲渡する場合などが考えられます。その際はそれに見合う対価を請求することが勿論可能です。

特許の放棄

特許の放棄は、出願後の特許を受ける権利を放棄する意思表示をするというものです。放棄とよく混同して「特許の取り下げ」が問題になります。こちらは放棄とは違って、出願を撤回する旨の意思表示になります。特許を放棄する理由としては、その特許を維持する費用対効果が望めない場合がほとんどでしょう。特許の存続期間は20年間ですが、特許を維持するには特許維持年金を払い続ける必要があり、その対価に特許が見合わないと判断するならば放棄することもありえるでしょう。市場の傾向などを考えた上で特許を放棄する判断も時には必要です。特許の放棄の有名な例としては日亜化学工業株式会社の404特許の放棄などが有名です。

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