Q1-3 専用実施権とは? |
A1-3
特許の専用実施権とは実施権・ライセンスの方法の1つで、ある範囲内において、ライセンスを受ける者に独占的な利用を認めるもので、その範囲内においては特許権者自身も実施出来せん。
どんな時に専用実施権を認めるか?
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専用実施権を認めるケースとしては、たとえば発明はしたものの業務体制が整っていないために、期間限定で専用実施権を認めるなどの場合などが考えられます。特許の譲渡とはその点で大きく異なっていると言えます。
通常実施権と専用実施権の違い
- 実施権には通常実施権と専用実施権の2種類があります。通常実施権と専用実施権の違いとして、通常実施権は特許庁の原簿に登録しなくとも、当事者間において効力を発揮しますが、専用実施権は特許庁の原簿に専用実施権を認めたことを登録する必要があります。ただし、通常実施権も特許原簿に登録しておくと、譲渡された後も、特許権を譲り受けた新しい特許権者に対しても、通常実施権の存在を主張できます。
Posted at 2008-6-13
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