Q5-4 国際出願におけるPCT:特許協力条約とは?

A5-4
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)とは複数の国における特許権が求められている場合に、各国での特許権の取得を時間的負担・経済的負担も軽減するための条約です。

PCT:特許協力条約を利用した出願

PCTを利用した出願(PCT出願)をすることで複数の国に出願したのと同様に扱ってもらうことが出来ます。ただし、PCT出願は特許審査までの手続きを一括化しただけのもので、これを行えばすぐに海外の各国で特許権を得られる訳ではありません。その後国内審査に移行するかなどを判断していかなければなりません。日本人がPCTを利用して日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通だけ提出すれば、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。その他にPCTは出願によるコストを軽減できるだけではなく、独自の調査制度・審査制度を行っています

PCT出願の権利期間(存続期間)とは?

PCT出願によって取得出来た特許権の権利期間はそれぞれの国の法で定められた権利期間に基づきます。アメリカの権利期間ならば20年、中国の権利期間ならば特許は20年、実用新案10年、インドの権利期間ならば14年と国によって様々です。

PCT:特許協力条約を利用した国際調査

PCTの出願はすべて、国際調査という先行技術審査が行われます。またその発明の新規性進歩性の有無などの特許性に関する審査官の見解が出願人に対して提示されます。

PCT:特許協力条約を利用した国際予備審査

PCT出願においては出願人が希望をするならば、国際的に特許取得のための要件について予備的な審査を受けることもできます。

PCT条約の非加盟国

PCTは多くの国へ一度に出願するのには非常に便利ではありますが、非加盟国には直接出願しなければその国で特許を得ることは出来ません。140カ国近くがPCT条約には加盟しておりますが、台湾、タイ、アルゼンチンなどは非加盟国に含まれます。

Posted at 2008-7-14

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