Q5-6 アメリカ(米国)特許の特徴とは? |
A5-6
アメリカ特許(米国特許)の特徴としては、出願に「宣誓書」という書類が必要な点、「IDS」の提出・開示義務がある点、先発明主義を採用している唯一の国である点などが考えられます。ただし、近年では先願主義へと移行することが議会の論点となっています。
日本の国際出願の現状
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日本は知的財産立国を目指して、国を挙げて知的財産の創出、保護、活用に取り組んだ結果、日本は出願人の国別国際出願件数では10年前と比べた場合4倍近くまで出願件数が増加し、米国に次ぐ世界2位となるほどの国際競争力を持つようになりました。そんな日本の最も国際出願が多い国は米国となります。
アメリカに直接出願する場合、PCTを利用する場合
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日本と米国はPCT:特許協力条約に加盟しているため、米国を含む複数の国に出願したい場合などはPCTを利用すれば、簡易に出願を済ませる事が可能です。ここで、もし国際出願は米国のみで良いという場合には、米国に直接出願する方が安価に済ませる事も可能です。
米国特許の存続期間と延長制度
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米国特許の存続期間は日本と同じく出願日から20年間です。ただし、1995年6月8日以前の出願は、出願日ではなく登録日から17年間であったり、出願日から20年間であったりと存続期間が変わってきますので注意しましょう。また米国特許商標庁では、審査が大幅な遅れがあった場合、その特許期間の延長が認められる場合があります。
⇒米国特許の存続期間についてもっと知りたい方はQ34 米国特許の存続期間には17年間のものと20年間のものとあるようですがどう区別すればよいのですか?をご参照下さい。
米国特許の維持費
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米国特許の維持費は毎年変動します。
Posted at 2008-8-11
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