Q5-11 欧州特許(EU特許)とは?

A5-11
欧州特許(EU特許)とは、一般には欧州特許条約によって付与された特許のことを指します。欧州特許条約に基づいて、欧州特許庁に提出された出願を、指定国内への出願から特許の付与までを欧州特許庁で一括して行う制度です。
欧州特許条約:EPC(European Patent Convention)
欧州特許庁:EPO(European Patent Office)

注意:EU特許について

欧州特許条約によって付与された特許を慣用的に『EU特許』と呼ぶこと呼ぶことがありますが、EU特許とは正式な呼び方ではないので注意しましょう。

欧州特許条約のメリット

欧州特許条約を利用した出願のメリットは主に二つに分けられる。
欧州特許条約を利用した出願の一つ目のメリットとしては負担がEU各国に直接出願する場合に比べて、手間や負担が軽減できることがあります。具体的には、欧州特許条約を利用した場合、EU各国で契約しなければならない代理人が一カ所で済み、手続きや審査を一括で済ますことが出来る。また。欧州特許条約による出願では、本来ならばEU各国の言語を用いなければならないところ、ドイツ語・フランス語・英語の中から選択し統一することが出来ます。
欧州州特許条約を利用した時のもう一つのメリットはサーチレポートです。

サーチレポートとは

サーチレポートとは、欧州特許条約を利用した出願を行った場合、欧州特許庁(EPO:European Patent Office) が特許出願に対する先行技術を調査し、その結果をサーチレポートとして、出願人側に提示してもらうことが出来ます。出願人はその評価を踏まえて、審査を行うかを選択出来るので、不必要なな審査を省く効果があります。そのため、欧州特許庁としても余分な審査をせずに済むので、審査にしっかりと時間をかけることが出来ます。

欧州特許出願番号の付与

欧州特許出願が受理されると、受理証とともに欧州特許出願番号が付与される。この欧州特許出願番号は優先権の申立をする際に必要となります。

3極特許庁

欧州特許庁、日本国特許庁、米国特許商標庁の3つの特許庁を併せて3極特許庁と呼びます。世界の特許出願の7-8割程がこの欧州特許庁、日本国特許庁、米国特許商標庁に対してなされています。

Posted at 2008-11-14

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