A5-2
特許を海外に出願する場合は直接出願する方法とPCT:特許協力条約を利用する方法の2つが考えられます。
海外に直接出願する場合
直接出願する場合は各国毎に特許に関する法律は異なってきますので、一定の形式はなく、その国その国の法律に従った形式で出願する必要があります。ですので、複数の国に出願する場合は非常にコストがかかってしまいます。
PCTを利用して出願する場合
一つの出願で、様々な国に出願したのと同様に扱えるようにしたものがPCT:特許協力条約です。出願の流れは基本的には国内出願と変わりませんが、最終的な特許権付与の判断は各国の特許庁によって審査が行われます。また、PCT出願の場合、出願人が希望することによって新規性・進歩性や・産業上利用できる発明であることの有無を確かめられる国際予備調査を請求する事が出来ます。
質問は無料で受け付けています
特許に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。
その他の質問