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特許出願に関する国際条約一つであるパリ条約は、工業所有権の国際的な保護を目的に1883年に作成された条約です。パリ条約は『内国民待遇の原則』、『優先権制度』、『各国工業所有権独立の原則』について定められた条約で、これらを3大原則と呼びます。
工業所有権とは?
工業所有権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称です。
パリ条約3大原則:内国民待遇の原則
パリ条約では、パリ条約に加盟している同盟国民に対して自国民と同じ、またはそれ以上の利益を与えなければならないよう定めています。
パリ条約3大原則:優先権制度
もしパリ条約がなかった場合、特許に関する法律は各国毎に違いますので、海外に特許出願を行う場合、それぞれのルールに従って特許を出願しなければなりません。ですので複数の国に出願する場合はそれが時間的にも経済的にも膨大なコストとなってしまいます。
パリ条約ではそのような場合の不利益を被らないようにパリ条約同盟国内の最初の出願を基準に1年以内であれば、後の他国に出願した場合でも最初の日に出願したのと同じ条件、つまり、その最初に出願した日を基準として新規性・進歩性や・産業上利用できる発明であることの有無の判断が行われます。
パリ条約3大原則:各国工業所有権独立の原則
ある国で特許権の取得が出来たからといって、他の国でも特許権が取得できるとは限りません。同様にある国で特許権が無効になったからと言って、他の国でも同一の発明の出願が無効になるとは限らないというのがパリ条約における各国工業所有権独立の原則です。
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