A5-8
IDS(Information Disclosure Statement:情報開示陳述書)とは米国特許の情報開示制度の一つであり、出願人側は出願から特許の発行までの期間中に出願した発明の特許性に関して発明に重要な影響を及ぼすものがあるすべての情報を、特許商標庁に対してIDSとして開示します。
IDSにおける発明に重要な影響を及ぼすものって具体的には?
IDSにおける発明に重要な影響を及ぼすものの例としては、特許書類や技術文献の参照物等がそれに当たります。
IDSの提出時期
IDSの提出時期は原則として、出願から3ヶ月以内あるいは最初の実質的審査前となります。
情報開示義務に反していた場合
IDSを提出しないなど、情報開示義務に違反した場合、特許が取得できないなどの直接的な措置はとられません。しかしIDSを提出しなかった場合、特許権として成立後、もしその特許権の侵害訴訟を提訴した場合に、それを理由に特許権の行使が否定される場合があるので、IDSの提出は速やかに行っておくべきです。
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