Q5-12 PCT出願における国際調査報告制度とは?

A5-12
国際調査報告制度とはPCT国際出願において、受理官庁で方式審査を行った後に、国際調査機関によって行われる国際調査のことを指します。日本の場合は日本語による出願ならば日本特許庁で、英語による出願ならば欧州特許庁によって行われます。

国際調査制度のメリット

国際調査制度には法的な拘束力はないものの、事実、特許庁によって行われる先行技術調査なので極めて信頼できるものであるといえます。出願人は国際調査報告の結果を材料に各PCT加盟国への各国内手続きへの移行をするを考えることも出来ますし、国際調査報告は発明内容の公開前に送付されますので、結果が望ましいものでなければ技術を公開する前に出願の取り下げが可能です。
また、近年では国際調査報告(ISR: international search report)だけでなく、2004年より国際調査見解書が導入されました。国際調査見解書では審査官による発明の特許性に対しての是非の見解が示されます。

Posted at 2009-1-23

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