Q5-15 PCT出願の国際予備審査制度とは? |
A5-15
国際予備審査制度とは国際調査よりも正確な判断材料を必要とした場合に利用できる制度で、それらの特許性(新規性・進歩性・産業上の利用可能性など)の見解を求めることが出来ます。国際調査に対する答弁書・補正書の提出が可能です。
国際調査見解書と国際予備審査の違い
-
国際調査見解書では同様に特許性に対する法的拘束力のない判断を知ることが出来ますが、国際予備審査と国際調査見解書の異なる点としては、国際予備審査制度の場合、国際予備審査請求を行う際に、国際調査見解書に対する答弁、補正の機会が与えられます、その上で予備審査が行われるので、より正確な特許性の判断を求める事が出来ます。
国際予備審査機関
-
国際予備審査機関は国際調査機関と同庁になります。
国際予備審査の請求期間
-
国際予備審査では、国際調査報告書及び見解書の通知の送付より3ヶ月以内もしくは先日から22ヶ月以内のいずれかの遅い方までが請求期間となります。
Posted at 2009-1-27
関連する記事
- 【こ特許用語集】国際予備審査制度
- 【5.国際出願】Q5-13 PCT出願における国際調査見解書(WO/ISO)とは?
- 【こ特許用語集】国際調査見解書
- 【5.国際出願】Q5-12 PCT出願における国際調査報告制度とは?
- 【特許Q&A 応用事例編】Q23 審査前置制度によって拒絶理由が解消されたら特許査定と特許審決のどちらになるのでしょうか?
質問は無料で受け付けています
特許に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。















