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特許の調査方法としては、専門の調査機関または特許事務所に依頼する、特許公報を閲覧する、インターネットから特許電子図書館:IPDLを利用して調査する等の方法が一般的です。
調査がなぜ必要なのか
特許を出願するにあたって先願調査をすることは、出願したい特許が登録されているかを調査する上でも、他社との紛争・係争を防ぐ上でも重要です。また、特許出願の際に既に知っている特許出願・先行技術がある場合は、明細書に記載しなければなりません。事前調査に限らずとも他社に侵害であると警告を受けた場合においてどのような特許出願がなされているのかという調査が必要になってきます。
調査を専門機関に依頼する
もっとも手間がかからない方法は専門の調査機関に利用する事です。一般に特許事務所を利用する、もしくは特許庁のホームページに『特許情報提供事業者リスト集』として公開されている調査機関に依頼するかになります。どちらにしても依頼料がかかってしまうので注意しましょう。
特許電子図書館:IPDLを利用する
現在はインターネットが使える環境ならば自分で調査することも可能です。工業所有権情報・研修館ホームページにある特許電子図書館で検索することが可能です。特許の分類の方法としてIPC:国際特許分類というものを用いているほか、日本独自の方法のFIやFタームというものが用いられています。
特許公報を閲覧する
他の調査方法としては特許庁・知的財産センター・発明協会などで特許公報を閲覧することが出来ます。ただし、その分手間もかかってしまうので、調査機関に依頼した方が早い場合もあります。また、現在様々な特許公報データベースが作られているのでそちらから調査するのも良いでしょう。
先願調査を行う上での注意
先願調査を行う上での注意点としては、どの先願調査をする場合にも、特許出願は出願日より1年6ヶ月経たなければ出願公開が行わないので、その期間中に自分の考えた発明と同じものが他人に出願されていた場合はその技術に関しては調査することは出来ません。ですので特許出願を考えている場合はそのことを留意した上で出願を行わなければなりません。
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