Q7-12 職務発明の対価はどれぐらい?

A7-12
職務発明の対価には平成16年法によって、特定の基準は存在せず、その対価は使用者と従業者の協議・取り決めのもとで『相当の対価』を定めるとしています。

職務発明の対価として考慮される要素

・発明により使用者等が受けるべき利益の額
・発明がされるについて使用者等が貢献した程度
・発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情
(特許庁:特許法第35条 職務発明制度より)
職務発明の対価は以上を考慮した上で、本来の特許法の目的が発明を奨励することによって産業の発達を促すことであることを踏まえると、職務発明の対価は従業員・創作者のさらなる発明インセンティブを促すべき程度のものが望ましいとしています。さらにその企業の発達を妨げない程度の対価であることが望ましいでしょう。

職務発明と対価の不透明性

現行の職務発明制度では、使用者側が従業者側に対して、その職務発明に相当する対価としてどれくらい支払えばよいのかの明確な基準が存在せず、裁判所による「相当の対価」の算定基準が明確とは言い難い所があります。使用者側としては、職務発明の対価の基準を決めあぐねてしまい、従業者側の不満を招いてしまうというのが現状です。

職務発明とは?

職務発明とは大学や会社などに勤める従業員・研究員の業務上の発明を指します。特許を受ける権利を有する従業者と企業の開発投資との利益のバランスをとるため職務発明という制度を用いています。

発明者と予約承継

発明は雇用していた会社に当然に帰属するわけではなく、発明を会社に帰属させるには契約(勤務規則)が必要であり、また発明を会社に譲渡させたときは発明者に対してそれなりの対価の支払いが必要となります。職務発明についての特許を受ける権利を従業員から会社に承継することを予約しておくことを予約承継といいます。これによって従業者がなした発明について、使用者は通常実施権を得ることが出来ます。

新職務発明制度における手続事例集

新職務発明制度における、特許庁と各企業、研究機関との手続き事例をQ&A形式で、手続きの円滑化を趣旨としたものになります。
特許庁:新職務発明制度における手続事例集
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm

知財業務に関して

詳しい企業の知財部・特許事務所の仕事については
知財お仕事ナビQ&A
などもご覧下さい。

Posted at 2008-11-18

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