Q7-10 特許法上の職務発明とは?

A7-10
職務発明とは大学や会社などに勤める従業員・研究員の業務上の発明を指します。特許を受ける権利を有する従業者と企業の開発投資との利益のバランスをとるため職務発明という制度を用いています。

職務発明の効力

職務発明によって、使用者もしくは従業員の雇用者は、法定通常実施権を獲得することが出来ます。また、予め予約承継などの契約をしておく、もしくは就業規定などでその旨を定めておくことにより、使用者は特許を受ける権利や特許権を承継することが出来ますし、それに対して従業員は「相当の対価」を使用者などに要求することが出来ます。

業務中の発明(職務発明)の特許権は誰のもの?

業務中の発明の特許権を得るのは誰になるのでしょうか、発明者でしょうか、経営者でしょうか、企業でしょうか。発明は人間個人の創作活動によって行われていますが、業務上の発明は企業の設備や費用の投資による成果である場合、企業は明らかに発明に貢献しています。そこで発明者と企業の開発投資との利益のバランスをとるため職務発明という制度を用いています。

発明者と予約承継

発明は雇用していた会社に当然に帰属するわけではなく、発明を会社に帰属させるには契約(勤務規則)が必要であり、また職務発明を会社に譲渡させたときは発明者に対してそれなりの対価の支払いが必要となります。職務発明についての特許を受ける権利を従業員から会社に承継することを予約しておくことを予約承継といいます。

職務発明の要件

職務発明の要件は特許法上、以下のように定められています。
・「従業者等」(従業者、法人の役員、国家公務員、地方公務員)が行った発明であること。
・発明が使用者等の業務範囲に属すこと
・発明が従業者等の現在又は過去の職務に属すること。

自由発明とは?

使用者等の業務範囲に属さない発明は自由発明といいます例えば自動車会社の研究員が、趣味や一個人の創作活動として自動車関連以外の発明を行った場合が自由発明に当たります。
自由発明および業務発明について勤務規則の契約をしていない場合、予約承継することは出来ません。

業務発明とは?

使用者の業務範囲には属するが、従業者等の現在又は過去の職務に属さない発明は業務発明といいます。例えば自動車会社の、研究・開発を本来の業務としていない事務職員が、自動車関連の発明をした場合が業務発明に当たります。
自由発明および業務発明について勤務規則の契約をしていない場合、予約承継することは出来ません。

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Posted at 2008-10-31

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