A10-2
実用新案が発明と異なる点は、実用新案では物品の形状、構造又は組み合わせに関するもののみを保護するという点と発明ほどの高度さが要求されていない点です。
なぜ実用新案が高度性を要求しないか
実用新案が「高度性」を要求しない点については、実用新案が発明より容易に権利として保護する制度を設けようとする制度趣旨が背景にあります。したがって、実用新案法は特許制度の補完的役割や、小発明の積極的保護・奨励という目的があり、中小企業等を支援する狙いがあります。
実用新案の具体例
実用新案の具体例としては、「滑り止めに特徴を有するテニスラケットのグリップ」 「マッサージ効果のある特殊な突起を有する履物底」などがあります。もちろん上記の定義のみたすものであれば、すべて当てはまります。実用新案権として有効な権利になるかは、進歩性等の要件をみたすかで決まります。
実用新案の保護期間
実用新案の出願件数が年々減少していることから、実用新案を有効に活用される魅力的な制度にするための大規模な実用新案法改正が行われており、その動向に注目が集まっています。実用新案権の保護期間が「出願から6年」から「出願から10年」に変わったのもその一つといえるでしょう。
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