Q10-5 実用新案を特許に変更することは可能か? |
A10-5
実用新案は3年以内であれば、特許出願として申請することは可能です。
実用新案を特許として出願できるようになった背景
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実用新案は特許よりも出願から登録までにかかる審査の時間が短くて権利化しやすい便利な制度です。しかし実用新案権は、特許でいう内容を審査する旨の実体審査を行わないため、権利として行使のしづらい不安定なものです。また、実用新案では実体審査を経ないために、審査期間、出願変更期間が短いために、変更の機会が制限されていた状態でした。
そこで実用新案法改正によって、実用新案権として設定登録された後も、3年以内であればその実用新案としての登録内容に基づいて特許出願が出来る制度が設けられました。
実用新案から特許への出願要件
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要件としては、実用新案技術評価の請求をしていないことや、特許出願が実用新案登録に基づいた内容であることが挙げられます。
実用新案から特許登録後の実用新案の扱い
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実用新案登録に基づいての特許出願がなされた際はその実用新案権者はその実用新案権を放棄しなければなりません。
Posted at 2008-8-4
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