Q10-4 実用新案の技術評価請求制度とは?

A10-4
実用新案においては権利を行使する際には「実用新案技術評価書」を提示して初めてその権利の有効性を主張することが出来ます。実体審査を経ない実用新案において、技術評価請求書によって権利の有効性を証明します。

なぜ実用新案法において技術評価請求を行うのか?

なぜ実用新案法では技術評価請求制度というものが存在するのでしょうか?実用新案において技術評価請求を行う理由として、そもそも実用新案制度は「早く権利を付与する」ことを目的としていますので、実体審査は実施しないことがあります。つまりその権利が要件を満たしているモノであるかは不明瞭なものとなっています。その状態で権利を行使しても、権利を行使された側としても権利が有効かどうかを判断しかねます。そのため権利の有効性を証明するために技術評価請求を行う必要があります。

技術評価請求書の性質

実用新案権が他人に許諾することなく実施された場合は、それを侵害行為とみなし、特許権と同じように差し止め損害賠償を請求することが可能です。しかし特許権と実用新案権の大きく異なる点の一つとして技術評価請求を行わなければ実用新案権の権利行使が出来ないという点です。技術評価請求書ではその実用新案権の登録性の是非が評価されます。主に各々の請求項に新規性・進歩性が見られるかが実用新案の技術評価請求書では重要です。

Posted at 2008-8-4

このエントリをはてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 この記事をGoogleブックマーク Deliciousにブックマーク このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをBuzzurlにブックマーク このエントリをnewsing it!へ追加

関連する記事

質問は無料で受け付けています

特許に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。

その他の質問

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る