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実用新案とは「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」のことであり、考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいいます。
実用新案の要件
実用新案とは「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」のことであり、考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいいます。(実用新案法1条及び2条第1項)
実用新案と発明の違い
実用新案法の定める実用新案と発明と異なる点は、実用新案では、物品の形状、構造又は組み合わせに係るモノのみを保護するという点や発明ほどの高度性を必要としないという点です。実用新案は、発明より容易に権利として保護する制度を設けようとする背景があります。特許法で保護しきれない、日常における小発明に対して保護を行うのが実用新案であるといえます。
実用新案には実体審査がない
実用新案においては実体審査が行われません。それは実用新案法が、特許法よりも「早く権利を付与する」ことの方が立法趣旨にあうからだと言えます。ただし、方式審査を通過すれば実用新案の設定登録へと手続きを進めることが出来る訳ではなく、新規性・進歩性といった具体的な登録内容に立ち入らない程度の基礎的要件の審査が行われます。
実用新案の基礎的要件の審査とは
実用新案権では特許権では新規性や進歩性の有無を審査していた、実体審査を行わない代わりに、その案件について基礎的な要件が満たされているかの審査が行われます。
基礎的要件の審査では公序良俗、保護対象、記載様式、単一性に違反していないかが問われます。
実用新案の権利付与
そして実用新案は設定登録によって実用新案権が発生します。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有します。
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