特許法上の発明の概念について
「技術」が絡んでいることが必要です。
- 「遊び方のとりきめ」のような技術が全く関係しないアイデアは発明とはなりません。
- 「遊び方のとりきめ」であっても、その遊びを行うときに特別の器具等が使用されるのであれば、器具は技術が関連してきますので、器具に関しては発明となり得ます。
- 新しいアイデアが出たときは、技術が関連してないので発明にはならないと考えるのではなく、技術が関連する付帯的なものが必要になるのではないか、という観点から見直してみる必要があります。技術を絡ませて「発明にする」という発想が必要となります。
「高度」である必要があるのか?
- 特許法では、発明の定義として「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう」とありますが、一般の人が考えるような高度なレベルは全く要求されないと考えていいでしょう。
- エジソン等による大発明をイメージすると、特許を取得できるものも取得できないことになります。「遊び方のとりきめ」であっても、その遊びを行うときに特別の器具等が使用されるのであれば、器具は技術が関連してきますので、器具に関しては発明となり得ます。
- ちょっとした改良レベルの発明や日用品でも数多く特許されています。
- 1つの会社で年間数千件もの特許出願が行われている状況を考えたとき、また特許庁電子図書館で調査してみれば思ったよりも簡単なものでも特許になっていることが容易に理解されるはずです。
「再現性」が必要です。
- 自然法則を利用した技術思想である限り、同じ結果が繰り返し再現できるようなものでなければなりません。つまり、発明を実施すれば所定の作用効果が必ず得られるという程度にまでアイデアが煮詰まった段階で、特許出願が可能な発明が完成しているとみることができます。
- 再現性はあまり深く考える必要はなく、特殊技能を有する人のみが実現できるようなもの(技能)を排除していると考えればよいでしょう。
- 当業者であれば特別な検討を行うことなく作用効果が再現できるようなレベルであればよい、というように考えておく程度でよいでしょう。
- 機械分野や電気分野での発明のように、理論の裏付けによって、発明の確認が容易にできしかもその作用効果も容易に類推できる場合は、漫画チックな図面や簡単な説明書程度であっても、発明完成とみることができ、特許出願が可能な状態となることが多いです。
なお、特許出願するには、あらかじめ試作品の作成が必要と思われる方もおりますが、試作品を作成するよりも「早く特許出願することの重要性」が高い場合が多いです(試作品は不要と考えてよいでしょう)。 - 「発見」の発明が多い化学分野や材料等の分野では、再現性がかなり重要となり、実施例開示が重要となります。つまり、例えば、反応温度や圧力、用いる触媒、反応物質の割合等を含むそれなりに詳細な実験データが必要になることが一般的です。












