特許を受けるための条件(つづき)
2, 「進歩性」について(特許法第29条第2項)
特許を受けるためには進歩性が要求されます。
公知技術に基づいて、発明の属する技術分野における当業者(標準的な知識を有する者)であれば容易に考えつく程度のものである場合に、進歩性なしとされます。
対して、新規性なしとされる公知の技術に基づいて、発明の属する技術分野における当業者が容易に考えられない場合に、進歩性ありとされます。
審査段階で引用される公知資料としては、特許および実用新案に関する各種公報が多いですが、意匠公報、有名な業界誌、各種論文等の場合もあります。
進歩性の有無が、特許化されるか否かの争点になることが非常に多くあります。
というのも、進歩性の審査はグレーゾーンの範囲での判断になることが多く、見解が分かれることも珍しくありません(それだけ難しい判断であるということにもなります)。
3, 「最先の出願」について(特許法第39条)
同一の発明について特許を受けることができるのは、最先の特許出願のみです。
目的は、同じ発明について特許権を重複して設定されることを排除するためです。
比較されるのは、特許請求の範囲から把握される発明同士となります。
実施例、図面が全く同じでも、特許請求の範囲の記載が相違して別発明とされることも珍しくありません。この場合はいずれの特許出願についても特許を受けることのできる可能性があります。
「日」を基準に先後が判断されますので、同日出願の場合は次のようにされます。
- 出願人同士での協議によって、1つの特許出願を決定した場合は、決定された1つの特許出願について特許を受けることが可能です。
協議内容としては、例えば、決定された1つの特許出願を残して他の特許出願を取下げる手続きを行うと共に、取下げ対象となった特許出願の出願人を、決定された1つの特許出願の共働出願人として加える等のことが考えられます。 - 上記協議そのものができないとき、あるいは協議によって1つの特許出願を決定できないときは、いずれの特許出願についても特許を受けることができません。
実用新案登録出願との間でも先後関係が審査されます。
それは、特許も実用新案もそれぞれ技術的アイデアに関するものですから、重複して登録することを避けるためです。
但し、意匠登録出願との間では先後関係は審査されません。
ですので、「特許あるいは実用新案登録」と「意匠登録」との重複登録される場合があります。
「特許、実用新案」は技術的アイデアを保護対象とし、「意匠」はデザインを保護対象とするので、保護対象が相違し、よって重複登録を認めるようになっています。
4, 「拡大された先願」について(特許法第29条の2)
自分の特許出願日よりも前に出願された他人の特許出願あるいは実用新案登録出願の公報(先願公報)に記載された発明と別発明である必要があります。
「特許権は新たな技術を開示した代償として与えられる」という観点から、2番目以降の技術開示となる特許出願についてはもはや特許を認めることができないという趣旨からの規定です。
特許出願が公開されることによって、公開された全範囲について、後の出願となる他 人の特許化を阻止できます。
上記先願公報は、自分の特許出願時点では発行されていないのが通常です。
自分の特許出願と先願公報の特許出願とが、「出願人同士が完全一致」又は「発明者同士が完全一致」のいずれか一方の条件を満たす関係ならば、本規定により拒絶されることはありません。
- 一部の出願人のみが一致している場合は、出願人完全一致とはならず、規定により拒絶される場合があります。
- 一部の発明者のみが一致している場合は、発明者完全一致とはならず、本規定により拒絶される場合があります。
5, 「不特許事由」について(特許法第32条)
現在、不特許事由としては「公序良俗や公衆の衛生を害するおそれのある発明」についてのみ規定されています。
昔は、国内産業保護等のために、物質特許、医薬品、飲食物等、特許できない特定不特許発明というものが幾つか規定されていましたが、現在ではこのような特定不特許発明はありません。
Posted at 2007-5-16
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