特許を受けるための条件
特許を受けるためには、次のような幾つかの条件を全て満足する必要があります。
1, 「新規性」について(特許法第29条第1項)
特許を受けるためには、新規性(新しさ)が要求されます。
新しさの基準時点は特許出願時点で、基準範囲は全世界です。
つまり、特許出願時において全世界で秘密状態であることが要求されます。
発明者自身の行為によって新規性を失う場合がありあすので、注意が必要です。
秘密状態でない限り、つまり「知られうる状態になっているとき」は新規性なしとされます。
具体的には、次のような場合に新規性なしとされます。
- 特許出願時前に、日本国内又は外国において公然と知られた発明(公知発明)。
- 特許出願時前に、日本国内又は外国において公然と実施された発明(公用発明)。
- 特許出願時前に、日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明。
- 特許出願時前に、インターネット等の公衆回線を通じて公衆に利用可能となった発明。
但し、次の事由によって新規性を失った場合には、例外的に「新規性あり」とされます。
- 特許を受ける権利を有する者が、発明の試験を行った場合。
- 特許を受ける権利を有する者が、発明を刊行物に発表した場合。
- 特許を受ける権利を有する者が、インターネット等の公衆回線を通じて発明を発表した場合。
- 特許を受ける権利を有する者が、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会で発明を発表した場合。
- 特許を受ける権利を有する者が、各種博覧会に発明を出品した場合(特許庁長官の指定をあらかじめ受けた博覧会である必要がある場合もあるので注意)。
- 特許を受ける権利を有する者の「意に反して」発明が発表された場合。
※例えば、発明者は秘密にしておくつもりであったのに、発明を秘密にすることを要請されていた関係者が不用意に発明を発表してしまった場合などが該当します。
上記発表は「意に反して」以外は、「特許を受ける権利を有する者」の意思によって行われたものである必要があります。
つまり、発明の発表時点で、発表者が特許を受ける権利を有するものである必要があります。
新規性喪失の例外の適用を受けるためには、発明が発表された日から6ヶ月以内に特許出願することが必要となります(後に証明書の提出も必要になります)。
発明品を販売してしまった場合は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができないので注意が必要です(販売の場合は特許権取得が一切不可能になります)。
例えば、「販売好調なので特許出願したいのですが」という方がいますが、日本国において特許権を取得することは絶対的に不可能です(ただし、米国での特許権取得の可能性はあります)。
いずれにしても、後述する先願主義の観点からも早く特許出願することが望まれますし、また発表された発明を他人が盗んで先に特許出願してしまう事態も考えられるので、発明の発表前に特許出願しておくということが重要です。
ちなみに、
- 発明の発表時期がわかっている場合は、発表時期前に特許出願を完了するように各特許事務所は心がけているはずです。
- 発表した発明を盗んだ特許出願は、特許無効理由となりますが、発明を盗んだことの証明や特許無効審判請求の費用等を要します。
- 盗んだ発明を若干改変した内容で特許出願された場合は、盗まれたことの証明すら難しいものとなります。
Posted at 2007-5-16
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