PCT

PCT:特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)とは複数の国における特許権が求められている場合に、各国での特許権の取得を時間的負担・経済的負担も軽減するための条約です。
PCTを利用した出願(PCT出願)をすることで複数の国に出願したのと同様に扱ってもらうことが出来ます。PCT出願は特許審査までの手続きを一括化しただけのもので、これを行えばすぐに海外の各国で特許権を得られる訳ではありません。日本人がPCTを利用して日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通だけ提出すれば、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。PCTを利用した出願では独自の国際調査制度・予備審査制度を採用しています。
PCT出願は複数の国に出願する場合は負担を大きく軽減できますが、ごく少数の場合は直接出願する方がPCT出願よりコストが少なく済む場合があります。多くの国で特許取得を考えるほどPCT出願の利便性は高いと言えます。
PCT出願によって取得出来た特許権の権利期間はそれぞれの国の法で定められた権利期間に基づきます。アメリカの権利期間ならば20年、中国の権利期間ならば特許は20年、実用新案10年、インドの権利期間ならば14年と国によって様々です。
PCTは多くの国へ一度に出願するのには非常に便利ではありますが、非加盟国には直接出願しなければその国で特許を得ることは出来ません。140カ国近くがPCT条約には加盟しておりますが、台湾、タイ、アルゼンチンなどは非加盟国に含まれます。

Posted at 2009-3-19

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