IDS

米国に直接出願する際は米国独自の書類や出願方式があり、IDS情報開示陳述書はその中の提出書類の一つです。
IDSの提出義務情報開示制度の一つであり、出願人側は出願から特許の発行までの期間中に出願した発明の特許性に関して、発明に重要な影響を及ぼすモノがあると思ったすべての情報(特許書類や技術文献の参照物等)を、特許商標庁に対して開示しなければならないというものです。
情報開示義務に違反している場合、特許権として成立後に、もしその特許権の侵害訴訟を提訴したときに、それを理由に特許権の行使が否定される場合があるので、IDSの提出は速やかに行っておくべきです。

Posted at 2009-3-19

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