間接侵害
間接侵害とは特許発明の実施行為にはあたらないが、特許侵害を効果的に予防するため、間接的にではあるが特許権の侵害とみなされた行為です。また、輸出の段階で差止めを行うだけでは特許権の保護の実効性を十分に確保できないため、輸出を目的として特許発明を所持する行為も同じく平成18年の法改正で間接侵害に加わりました。これにより、侵害品が市場にでる前段階での特許権の保護がより一層強化されると考えられます。
Posted at 2009-3-24
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