設定登録

特許料納付によって、特許権の設定登録が行われ(特許権の発生)、 特許された発明を広く一般に公表するために特許公報が発行され、 特許登録されたことを示す特許証が出願人に送付されます。特許査定が出願人に通知され、特許料を納付することで設定登録を行って、初めて特許権が有効化されます。もしくは拒絶査定不服審判による審理の結果、特許審決と審判官に認められた場合、特許査定を受けた場合と同様に特許料納付・設定登録へと移行することが出来ます。

Posted at 2009-3-24

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