職務発明の対価

職務発明の対価には平成16年法によって、特定の基準は存在せず、その対価は使用者と従業者の協議・取り決めのもとで『相当の対価』を定めるとしています。
職務発明の対価として考慮される要素
・発明により使用者等が受けるべき利益の額
・発明がされるについて使用者等が貢献した程度
・発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情
(特許庁:特許法第35条 職務発明制度より)
職務発明の対価は以上を考慮した上で、本来の特許法の目的が発明を奨励することによって産業の発達を促すことであることを踏まえると、職務発明の対価は従業員・創作者のさらなる発明インセンティブを促すべきでものが望ましいとしています。さらにその企業の発達を妨げない程度の対価であることが望ましいでしょう。

Posted at 2009-3-24

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