産業上の利用性
『産業上利用できる発明であること』は特許権を受けるための要件の一つで、特許法の目的が産業の発展をはかる事からこの条件が求められています。
特許を受けるためにはその対象が産業上利用できる発明でなければなりません。特許法の目的が産業の発達をはかることですから、産業上利用できないと判断されるもの、つまり産業の発達に寄与しないと思われるものは、特許権を付与をするに値しないものと判断されてしまいます。また、産業上利用するためにその発明には再現性が要求されます。その分野に対する通常程度の知識を持つ者が発明を実施すれば所定の作用効果が必ず得られるという程度にまで客観的にアイディアが煮詰まっていない限り、産業上利用できるとはいえません。
産業上利用できないものの例として例を挙げるならば、医療行為のような明らかに実施することが出来ないものは産業として利用できないものとして考えられます。
Posted at 2009-3-19
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