特許管理人

特許管理人とは、日本国内に住所又は居所を有さない者が特許出願に関する各種手続きを行うに当たってたてる代理人を指します。日本に在住でない場合に、海外から日本に特許出願をする場合は特許管理人として代理人をたてる必要があります。(特許法第8条より)
代理人とは必ずしも、弁護士や弁理士でなくても構いません。要は、外国にいる人と特許庁で手続きのやりとりをすると煩雑になるので、手続きを円滑に行うため、日本に代理人をたてることを各種手続きを行う前提条件としたものです。
特許法第8条は、「在外者が各種手続きを行うにあたり、特許管理人をたてる必要がある旨」を規定しています。日本国籍を有していても住所等が国内になければ在外者に該当します。

Posted at 2009-3-24

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