特許無効審判
特許庁に対してある特許の無効処分を請求できる制度です。登録されている特許に無効事由が認められた場合は、その特許を遡及的に無効にすることが出来る制度で、主に、自分が相手の特許権を侵害時に対抗する手段として特許無効審判を請求することが多いと言えます。特許無効審判の審理期間は技術分野などにもよりますが、約1年弱程度となっています 。
現在は特許法の改正によって、特許無効審判特許登録異義申立制度が廃止されたため、利害関係人でなくても、原則としては誰でも請求できるようになりました。
Posted at 2009-3-19
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