特許業務法人

特許業務法人というのは、これまで個人事務所の形態で経営を行ってきた特許事務所に対し、弁理士法にのっとった特別な法人制度を認めたものです。
『特許業務法人』の有無は、特許事務所側の経営形態の違いです。特許事務所に出願を依頼する立場の方にとって、『特許業務法人』の有無によってそのサービスの質等における違いが明確にあるわけではありません。特許業務法人制度が設けられた背景には、企業のニーズに的確に応えていくため、事務所の大規模化を図った際の経営体制の強化、弁理士が死亡等した際の顧客への継続的な対応のため、などが考えられます。

特許業務法人制度の現状として、クライアントは特許事務所と長期的な付き合いになることが一般的ですので、全く同じというではありませんが、現状ではまだ明確な違いがでているとはいえません。平成12年の法改正によりスタートした制度ですが、平成18年度6月現在で57の特許業務法人(全国では約3000の特許事務所)があります。特許事務所の7割以上は弁理士が一人の事務所ですので、法人化に2人以上の弁理士を要する現制度では、すぐに特許業務法人が増えていくとは考えづらいでしょう。

Posted at 2009-3-24

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