消尽説
消尽説とは、販売が正当に行われたのちは特許権が用い尽くされたものとなり、もはや同一物につき再び特許権を主張することができないという説です。通常は代金を支払いそのモノを購入するので、「正当な販売」に該当し、その製品の特許権は消尽します。従ってそのモノを使用したり、譲渡する行為は侵害になりません。
Posted at 2009-3-24
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