法律特許事務所
「法律」特許事務所の場合、法律と名のつく限りにおいて、弁理士が最低一人以上いる特許事務所を指します。「国際」特許事務所は一般の特許事務所とは業務内容としては、あまり差異はありません。事務所としての売りが国際関連業務である場合が多いと言うだけです。しかし、「法律」と名の付く特許事務所の場合は、その事務所には弁護士が在籍しているということを指し、明確な意味を持ちます。
Posted at 2009-3-24
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