業務発明

業務発明とは使用者の業務範囲には属するが、従業者等の現在又は過去の職務に属さない発明をいいます。例えば自動車会社の、研究・開発を本来の業務としていない事務職員が、自動車関連の発明をした場合が業務発明に当たります。
自由発明および業務発明について勤務規則の契約をしていない場合、予約承継することは出来ません。

Posted at 2009-3-24

関連する記事

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る