早期出願公開制度

早期出願公開制度を利用することで、本来ならば出願日より1年と6ヶ月をもって行われる出願公開を出願公開を通常より早く行うことが出来ます。補償金請求権を早期に発生させる事が出来るメリットが考えられますが、もし出願が拒絶されてしまった場合には、第三者の実施が早期から行われてしまうというデメリットも考えられます。

特許制度は独占を認める代わりに技術を世の中に公開するものであるので、原則として全ての明細書や特許請求の範囲などに記載した出願内容は出願から1年と6ヶ月後に出願公開されます。この期間には特許権が認められていなく、審査の結果が発表されるまでに何らかの形で発明の内容が第三者に知れ渡り(一般には出願人による実施がほとんど)、第三者による実施が行われた場合、特許権を出願することの意味が希薄化してしまいます。特に近年の場合は審査が長期化してしまうケースが多いために第三者が実施しやすい環境下にあります。
そのため、出願人には、出願公開された発明を実施する他人が存在するときは、この他人に対して出願公開された発明であることを事前に警告しておくことを前提として、特許権取得後に実施料相当額を請求できる補償金請求権を出願人に認めています。

原則として、出願公開の請求を行うことで、補償金請求権の時期を早めることは可能ですが以下の場合においては出願公開の請求が出来ません。

  1. パリ条約の優先権の主張を利用した出願に関して優先権を証明した書類の提出のない場合
  2. 日本語以外を用いた出願に関して、その翻訳文の提出のない場合

上記の場合は、公開特許公報の発行をして良いかの判断がすぐには出来なくなるため、出願公開の請求は認められません。もちろん出願公開が既にされている場合は早期出願公開制度を利用することは出来ません。

Posted at 2009-3-19

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