方式審査

方式審査とは出願後、最初に行われる審査であり、主に書類の不備がないか、手続きなどの方式的な要件を満たしているかどうかをチェックする、方式のみの審査です。
方式審査においては、願書や明細書の形式に不備がある場合に限り、特許庁より補正命令が出されます。方式審査で補正命令が出される場合は、ほとんどのケースでは自己出願でミスをしたものだといえます。弁理士に依頼した場合は、方式審査の時点で補正命令が下るという事態はことはまずあり得ません。
方式審査の段階で補正命令が出される場合は、例えば発明者や出願人の住所が正しく表示されていなかったり、印紙代を納付していなかったりした場合が考えられます。この方式審査では補正命令に従わないで放置すると出願を却下されて特許権取得が不可能になってしまいます。また、方式審査の段階で出願人の表示がなかったとか、明細書を添付しなかったというような重要な項目(書類)が欠けていると、補正不可能で特許出願が却下になってしまうことがありますので注意しましょう。指定期間内に補正命令に従い出願書類の不備を訂正しましょう。

Posted at 2009-3-19

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