新規性喪失の例外
特許出願前に発明内容が公知のものとなった場合、原則として拒絶無効事由があるものとされますが、一定の場合に限り新規性を喪失していないものと見なされます。
- 特許を受ける権利を有する者が発明の試験を行った場合
- 特許を受ける権利を有する者が発明を刊行物に発表した場合
- 特許を受ける権利を有する者が公衆回線を通じて発明を発表した場合
- 特許を受ける権利を有する者が一部の研究集会で発明を発表した場合
- 特許を受ける権利を有する者が一部博覧会に発明を出品した場合
- 特許を受ける権利を有する者の「意に反して」発明が発表された場合
以上の場合は新規性を喪失していないモノとしてみなされることがあります。
Posted at 2009-3-24
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