損害賠償請求権

特許発明の実施権限のないものに発明を実施された場合、それを特許権の侵害とみなし民事上の救済を受けることが出来ます。損害賠償請求権はその救済の一つです。損害賠償請求権を行使することで、侵害によって被った損害賠償を求めること、過去の侵害行為に対する救済が出来ます

Posted at 2009-3-24

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