損害賠償請求権
特許発明の実施権限のないものに発明を実施された場合、それを特許権の侵害とみなし民事上の救済を受けることが出来ます。損害賠償請求権はその救済の一つです。損害賠償請求権を行使することで、侵害によって被った損害賠償を求めること、過去の侵害行為に対する救済が出来ます
Posted at 2009-3-24
関連する記事
- 【特許Q&A 応用事例編】Q32 特許を侵害されたときに受けられる救済としてはどのようなものがありますか?
- 【さ特許用語集】差し止め請求権
- 【し特許用語集】信用回復措置請求権
- 【ふ特許用語集】不当利得返還請求権
- 【特許Q&A 応用事例編】Q13 審決取消訴訟は差止請求や損害訴訟で行われる民事訴訟とはどう違うのでしょうか。















