指定国
以前のPCT出願では、権利移行の国内手続きを希望するPCT加盟国を指定国として、国際出願の際に指定するものでしたが、2004年以降の出願に関してはPCT締約国すべてが指定されたものとみなされますので、現在では指定国を出願の際に定める必要はありません。
Posted at 2009-3-24
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Posted at 2009-3-24