拒絶査定
拒絶査定とは、拒絶理由を解消できなかった場合の特許権を認めることができないという審査官の判断です。拒絶査定を受ける場合は主に2つのケースが考えられ、一つ目として拒絶理由通知を放置した場合、もう一方は、この拒絶理由通知に対して、出願人側が補正書・意見書などを提出したがそれでも審査官が下した拒絶理由が最終的に解消されなかった場合です。
審査官より拒絶査定を受けたが、その査定に対して不服がある場合は拒絶査定の通知より30日以内であれば、拒絶査定不服の審判を請求することが出来ます。また30日以内であれば明細書・特許請求の範囲・図面の補正書を提出することが出来ます。
Posted at 2009-3-19
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