拒絶審決

拒絶審決とは、審判官による拒絶査定不服審判の審理の結果、未だに拒絶理由が見受けられるため特許不可という審判官の最終判断結果になります。
拒絶査定不服審判とは特許庁の審査官によって拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶査定の判断がなされます。その拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定から3月以内(平成20年改正法適用)であれば、再度の審理を求める拒絶査定不服審判を出願人側は要求することが出来ます。
拒絶審決を受けた場合でももう2度と、特許取得が出来ないということはなく、拒絶審決を受けた場合でも審決取消訴訟を提起することで、再度特許権取得の可能性を追求することができます。

Posted at 2009-3-19

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