意に反する公知
意に反する公知とは新規性喪失の例外規定のひとつです。特許法第30条には「新規性喪失の例外」規定があり、出願時に既に新規性を喪失していても例外的に新規性は喪失しなかったとみなされるケースがあります。今回はそのなかでも30条第2項の「意に反する公知」に該当するかが問題になりますが、「意に反する公知」とは詐欺やスパイ行為によって意図せずして公知になった場合などがあたります。しかし、今回のように「単に知らなかったから」という場合は、意に反する公知には該当しないとされています。
ただし、「会った人にしゃべった」というその会った人々が、例えば同じ社内の人等に限られていれば、彼らはそもそもその発明について守秘義務のある人たちだと考えられます。従って「そもそも公知でない(新規性を喪失していない)」という主張ができ、権利化される可能性があります。
Posted at 2009-3-24
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