弁理士の専権業務
弁理士法においては、特許庁における知的財産権の手続きを業として代理することが出来ることを弁理士の専権業務として定めていますので、この場合は、代理を依頼するならば、弁理士にしか依頼することは出来ません。
平成12年の弁理士法の改正によって、専門性の低い形式的手続については誰でも業として行うことができるようになりました。具体的には特許料・登録料の納付手続、住所・氏名等の変更手続などがそれに当たります。
Posted at 2009-3-24
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