差し止め請求権

特許発明の実施権限のないものに発明を実施された場合、それを特許権の侵害とみなし民事上の救済を受けることが出来ます。差し止め請求権はその救済の一つです。差し止め請求権を行使することで、他人による特許発明の実施を差し止めること、将来的な侵害行為の阻止が出来ます。

Posted at 2009-3-24

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