属地主義

特許権は属地主義といい、各国ごとに権利が存在し、その効力も各国の法律によって定められています。つまり米国特許の権利を得たからといって、日本で権利を主張できるわけではなく、また特許権を日本で取得したからといって、海外でも適用されるということはありません。特許権が及ぶ範囲というのは原則特許権を取得した国のみに限られます。

外国でも特許権を得るには各々の国に直接出願する方法や優先権を主張した出願を行うほか、、PCT:特許協力条約を利用する方法などが考えられます。海外に直接出願する場合は、各国ごとに特許に関する法律・取り決めが異なりますので、その国のルールに従って出願を行わなければなりません。

Posted at 2009-3-24

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