専用実施権
専用実施権とは実施権・ライセンスの方法の1つで、ある範囲内において、ライセンスを受ける者に独占的な利用を認めるもので、その範囲内においては特許権者自身も実施出来せん。専用実施権を認めるケースとしては、たとえば発明はしたものの業務体制が整っていないために、期間限定で専用実施権を認めるなどの場合などが考えられます。特許の譲渡とはその点で大きく異なっていると言えます。専用実施権の通常実施権と異なる点としては、独占排他的効力を有するか有さないかという点です。専用実施権は独占排他的効力を有するため、特許権者すら特許発明の実施を行いません。
また、通常実施権は通常実施権は特許庁の原簿に登録しなくとも、当事者間において効力を発揮しますが、専用実施権は特許庁の原簿に専用実施権を認めたことを登録する必要があります。ただし、通常実施権も特許原簿に登録しておくと、譲渡された後も、特許権を譲り受けた新しい特許権者に対しても、通常実施権の存在を主張できます。
Posted at 2009-3-19
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