審決取消訴訟
審決取消訴訟とは、審判官の行った拒絶審決を取消すという判決(特許すべきという判決に相当)を得るための裁判で、再度特許権取得の可能性を追求することが出来ます。拒絶査定不服審判によって拒絶理由が解消されない場合、拒絶審決が下りますがその拒絶審決を受けた上で特許権取得に再度挑むのが審決取消訴訟だと言えます。
審決取消訴訟の性質として、審決取消訴訟では、裁判官の合議制によって、拒絶審決の是非(特許不可とした審判官の判断の是非)について審理されます。言うなれば審決取消訴訟は再審理に相当するものであり審査から数えて3審目の審理に相当します。審決取消訴訟を行わないと拒絶審決が確定し特許権の取得は不可能になります。
裁判であり、しかも拒絶審決を覆す必要があるので、審決取消訴訟を提訴するには相当に高額の代理人費用を要するので注意しましょう。代理人は弁護士でも弁理士でもいずれも問題はありませんが事件の内容が、特許の是非を争うという弁理士の専門領域の分野となるので、審決取消訴訟では弁理士が代理人となることが一般的に多いといえます。
審決取消訴訟によって勝訴した場合、すなわち特許審決を受けることで特許料の納付によって特許権が有効になります。
2005年4月に知的財産高等裁判所が設立され、それ以後の審決取消訴訟はこの知的財産高等裁判所で取り扱われています。このような特別な裁判所が設けられたのは、特許事件が技術的・専門的で高度な判断能力を要するためです。また、2審である高等裁判所から始まるのは、審判手続きで準司法的手続きが行われているので、非効率な審理を回避し、訴訟審理の迅速性を担保するためです。
Posted at 2009-3-19
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