存続期間の延長

現在の法律では存続期間は出願の日から20年と定められていて延長は認めていませんが、医薬品や農薬等の分野に限り、一定要件を満たした上であれば、最高5年間まで存続期間を延長することが出来る制度が設けられています。
医薬品の場合、安全性を確保する上で実験・検査を繰り返し行わなければならなく長期間を要します。そのため、発明者・特許権者はその利益を享受しえないのは問題であるという観点から、医薬品・農薬などに関しては例外的に特許権の存続期間の延長措置が設けられています。安全性の規定を満たすことが必要なために、発明が実施出来なかった場合などが存続期間の延長措置の対象とされています。

Posted at 2009-3-24

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