国際特許事務所

国際特許事務所とは、その事務所の「特徴・カラー」として国際出願などの国際関連の業務に力を入れていたりする場合が多いだけで『国際』と名の付かない特許事務所だからといって国際出願等の業務を行っていないというわけではありません。同じ特許事務所である以上、業務として行っていることには何も変わりはありません。
○○国際特許事務所○△国際特許商標事務所△△内外国際特許事務所などありますが、どれも特許事務所として業務として行える範囲は限られています。弁理士法4条1項に、弁理士の業務として「国際出願」「国際登録出願」に関する事務を行える旨が記されていますので、国際がつくか否かに関わらず弁理士の取り扱うことの出来る業務範囲は定められています。

Posted at 2009-3-24

関連する記事

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る