国際出願

海外に出願したい場合、いわゆる国際出願を行いたい場合は特許を海外に出願する場合は直接出願する方法とPCT:特許協力条約を利用する方法の2つが主に考えられます。

直接出願する場合は各国毎に特許に関する法律は異なってきますので、一定の形式はなく、その国その国の法律に従った形式で出願する必要があります。ですので、複数の国に出願する場合は非常にコストがかかってしまいます。

一つの出願で、様々な国に出願したのと同様に扱えるようにしたものがPCT:特許協力条約です。出願の流れは基本的には国内出願と変わりませんが、最終的な特許権付与の判断は各国の特許庁によって審査が行われます。また、PCT出願の場合、出願人が希望することによって新規性・進歩性の有無や産業上利用できる発明であるかを確かめることが出来る国際予備調査等の独自の制度を請求する事が出来ます。

Posted at 2009-3-24

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る